1955-03-31 第22回国会 参議院 本会議 第7号
国営競馬特別会計法を廃止する法律案可決報告書 期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案可決報告書 国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案可決報告書 昭和三十年度一般会計暫定予算可決報告書 昭和三十年度特別会計暫定予算可決報告書 昭和三十年度政府関係機関暫定予算可決報告書 —————・—————
国営競馬特別会計法を廃止する法律案可決報告書 期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案可決報告書 国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案可決報告書 昭和三十年度一般会計暫定予算可決報告書 昭和三十年度特別会計暫定予算可決報告書 昭和三十年度政府関係機関暫定予算可決報告書 —————・—————
○議長(河井彌八君) この際、日程に追加して、国営競馬特別会計法を廃止する法律案、期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案、国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず国営競馬特別会計法を廃止する法律案を問題に供します。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います……御発言もないようでありますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
国営競馬特別会計法を廃止する法律案、期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案、国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案、以上三案を一括議題として、前回に引続き質疑を行います。
すなわち、内閣提出、国営競馬特別会計法を廃止する法律案、期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案、国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案、右三案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
————◇————— 国営競馬特別会計法を廃止する法律案(内閣提出) 期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案(内閣提出) 国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための淡律案(内閣提出)
まず、国営競馬特別会計法を廃止する法律案につき採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただいま常任委員会から上ってきております案件は、第一が日程に上せてあります海上保安庁法の一部を改正する法律案、第二が、本日大蔵委員会で上りました国営競馬特別会計法を廃止する法律案、以上二件は、委員会において満場一致で上ってきております。
○井上委員 国営競馬特別会計法を廃止する法律案について二、三伺っておきたい。御存じの通り、国営競馬が民営になりまして、特別会計が廃止されることになったのでありますが、昨年九月から民営に移行されました中央競馬会が開催をいたしております競馬は、九月以降何回開催されたか。それから競馬の売上収入は一体どうなっておるか。
国営競馬特別会計法を廃止する法律案、期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するため法律の案、国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案の三法律案を一括議題として質疑を続行いたします。
国営競馬特別会計法を廃止する法律案、期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案、国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案の三法律案を一括議題として、質疑を続行いたします。井上良二君。
正示啓次郎君 大蔵省主計局法 規課長 村上孝太郎君 大蔵省主税局長 渡辺喜久造君 事務局側 常任委員会専門 員 木村常次郎君 常任委員会専門 員 小田 正義君 説明員 大蔵省主税局税 関部業務課長 崎谷 武男君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○調査承認要求の件 ○国営競馬特別会計法
○小林政夫君 国営競馬特別会計法を改正する法律案の参考資料として配付された二枚目の資産負債の一般会計への引継に関する調の中で、二、三点お尋ねしたいのです。 この表に書いてあるものと、註で現金収支が書いてありますが、現金収支の見合うものがあるし、見合わないものがある。
○委員長(青木一男君) 次に国営競馬特別会計法を廃止する法律案(予備審査)、期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案(予備審査)、国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案(予備審査)、以上三案を一括議題として、前回に引続き質疑を行います。
国営競馬特別会計法を廃止する法律案、期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案、国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案の三法律案を一括議題として、質疑を続行いたします。横路委員。
国営競馬特別会計法を廃止する法律案、期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案、国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案の三法律案を一括議題として、質疑を続行いたします。横山委員。
○横山委員 最初に国営競馬特別会計法廃止の法律案について御質問申し上げます。先ほど資産、負債の現状を承わったのですが、これは一般会計のどういうところに帰属するわけですか。
正示啓次郎君 事務局側 常任委員会専門 員 木村常次郎君 常任委員会専門 員 小田 正義君 説明員 大蔵省主計局法 規課長 村上孝太郎君 大蔵省主税局税 制第一課長 白石 正雄君 大蔵省主税局税 関部業務課長 崎谷 武男君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○国営競馬特別会計法
○青柳秀夫君 国営競馬特別会計法の廃止に関する法律案についてちょっとお伺いしたいのですが、今までは、国営競馬に関する農林省の競馬部といいますか、あすこは全部特別会計で経理されていたと思うのでありますが、今度は競馬会が独立されたので、あすこに今までおられた関係の官吏の方は特別会計だが、一般会計でいろいろの人件費等が支弁されたものでありますが、そこはどういうふうになっておるのでございますか。
国営競馬特別会計法を廃止する法律案(予備審査)、期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案(予備審査)、国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案(予備審査)、以上三案を一括議題として、質疑を継続いたします。
去る二十四日内閣から予備審査のため当院に送付された議案の中に国営競馬特別会計法を廃止する法律案及び期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案がありまして、いずれも大蔵委員会に予備付託となっております。
国営競馬特別会計法を廃止する法律案という刷り物がお手元にあると存じますが、それにつきまして簡単に御説明をいたしたいと思います。 この法律案の内容は、特別会計法を廃止いたしますときの大体例文的なものでございます。で、本文は国営競馬特別会計法を廃止するということでございまして、附則にその経過的な二、三の点について規定してございます。
事務局側 常任委員会専門 員 木村常次郎君 常任委員会専門 員 小田 正義君 説明員 大蔵省主税局税 制第一課長 白石 正雄君 大蔵省主税局税 関部業務課長 崎谷 武男君 大蔵省主計局法 規課長 村上孝太郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事の互選 ○国営競馬特別会計法
○委員長(青木一男君) 次に、一、国営競馬特別会計法を廃止する法律案(予備審査)、二、期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案(予備審査)、三、国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案(予備審査)、以上三案を一括議題として提案理由の説明を聴取いたします。
○藤枝政府委員 ただいま議題となりました国営競馬特別会計法を廃止する法律案外二法律案の提案の理由を説明申し上げます。 まず国営競馬特別会計法を廃止する法律案について提案の理由を説明いたします。
————————————— 三月二十四日 国営競馬特別会計法を廃止する法律案(内閣提 出第一号) 期限の定のある租税に関する法律につき当該期 限を変更するための法律案(内閣提出第二号) 同月二十五日 国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特 例の期限を変更するための法律案(内閣提出第 六号) の審査を本委員会に付託された。
○松原委員長 次に、一昨二十四日当委員会に審査を付託されました国営競馬特別会計法を廃止する法律案、期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案及び昨二十五日当委員会に審査を付託されました国債整理基金べの繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案の三法律繁を一括議題として審査に入ります。 まず政府側より提案理由の説明を聴取いたします。
内容は、例えば行政機関職員定員法の一部改正に関する法律案とか、それから国営競馬特別会計法等を廃止する法立案、この前できた法律の実施に伴うところのもの。それから期限の定めのある予算関係法律につき当該期限等を変更するための法律案。こういう非常に純事務的なものでございます。
「昭和二十九年度における国営競馬特別会計法の規定の適用については、同法第六条に規定するものの外、第二十七条の規定による競馬会からの国庫納付金をもつて国営競馬特別会計の業務勘定の歳入とし、中央競馬の監督に要する経費をもつて同勘定の歳出とするものとし、同法第七条第一項中「地方競馬の監督」とあるのは、「中央競馬及び地方競馬の監督」と読み替えるものとする。」
又この特別会計法廃止後の昭和二十四年度の歳入歳出決算の作成及びこの特別会計法の規定を準用しておりました国営競馬特別会計法を併せて改正する等、この会計の廃止に伴う経過措置を規定しようとするものであります。本案審議に当りましては種々熱心な質疑応答が交されたのでありますが、その詳細は速記録によつて御承知を願いたいと思います。
国営競馬特別会計法を制定いたしますときに、農林省の関係でもございます。且又特別会計の性質が大体似ておりますので、その関係條文の大部分は薪炭の会計から準用したわけであります。そこで今回薪炭の会計を廃止いたしますので、その準用規定がおかしくなりますので、特別に国営競馬の方に従来準用しておりましたものを改めて條文として挿入する必要を生じましたので、こういうに出したわけであります。
○黒田英雄君 ちよつとこの法案を拜見しますと、附則の第四項は、国営競馬特別会計法の一部の改正であつて、これは薪炭需給調節特別会計法とは何ら関係がないのじやございませんか。ただ廃止の際に一緒にくつ付けてやつたに過ぎないのですか。
この法案の要点は、第一に、薪炭需給調節特別会計法を廃止すること、第二に、この会計の借換証券償還のために一年内に償還すべき証券を発行することができることとすること、第三に、この特別会計法の規定を準用しておりました国営競馬特別会計法の一部を改正することであります。
又、この特別会計法廃止後の昭和二十四年度の歳入歳出決算の作製及びこの特別会計法の規定を準用しておりました国営競馬特別会計法をも併せて改正する等、この会計の廃止に伴い必要な措置を規定しようとするのであります。 次に、製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由を説明いたします。
また、この特別会計法廃止後の昭和二十四年度の歳入歳出決算の作成、及びこの特別会計法の規定を準用しておりました国営競馬特別会計法をもあわせて改正する等、この会計の廃止に伴い必要な措置を規定しようとするものであります。 以上が国庫出納金等端数計算法外二法律案の提案の理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。